死亡した人の口座から預金を引き出すために必要な手続き
1 まずは相続手続きが必要です
死亡した人の口座から預金を引き出すには、まず銀行に死亡を伝え、口座を凍結させた後、相続手続きをする必要があります。
相続手続きには、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの書類が必要です。
また、遺言書の有無によって、遺言書または遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
金融機関の窓口でこれらの必要書類を提出し、凍結解除および払戻し等の手続きを行います。
2 手続きの流れ
まず、金融機関に電話をかけるなどして、預金名義人が死亡したことを伝えます。
銀行に死亡を伝えるのは、他の相続人とのトラブルを避けるため重要です。
これにより、口座は凍結され、相続手続きが完了するまで、勝手に預金を引き出すことができなくなります。
次に、口座を凍結した金融機関に、相続手続きに必要な書類や手続き方法について確認します。
その後、金融機関から指示を受けた必要書類を準備します。
必要な書類は以下のとおりですが、金融機関ごとに異なる場合もありますし、遺言書の有無など相続の状況によっても異なります。
〇 預金名義人の戸籍謄本(死亡の事実がわかるもの)
〇 相続人全員の戸籍謄本
〇 相続人全員の印鑑証明書
〇 預金名義人の通帳・キャッシュカードなど
〇 法定相続情報一覧図(戸籍謄本の代わりになる場合があります)
その後、準備した書類を金融機関に提出し、口座の解約や、預金の引き出し手続きを行います。
3 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
遺産分割前であっても口座名義人の銀行口座から、一定額まで引き出すことができることがあります。
口座名義人が亡くなった後は葬儀などの費用が必要になりますが、口座が凍結されたままでは、相続人がそれらの費用を負担しなければなりません。
しかし、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、口座名義人の口座から一旦預金を引き出し、葬儀などの費用にあてることができるのです。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度には、家庭裁判所の仮処分が不要な場合とそうでない場合があり、一定額以下の場合は仮処分が不要で、金融機関での手続きのみで引き出すことができますが、一定額を超えると家庭裁判所の仮処分が必要になります。
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