遺産整理と遺品整理とは何が違うのか
1 遺品整理とは
便宜的に、先に遺品整理について概要を説明します。
遺品整理は、一般的には被相続人(お亡くなりになった方)が生前に使用していたものを整理し、保管するべきものとそうでないものを分別する作業のことを挿します。
必要に応じて、物品の処分も行います。
主な目的は、住居の明け渡しや、相続人が生活できる状態に整えることですが、相続手続きに必要な資料等を保管することも行われます。
遺品整理は、被相続人が所有していた物といった、物理的側面に着目した作業であり、相続手続きとは直接関係はありません。
相続人が自分で行うことも可能ですが、時間や労力がかかることから、遺品整理を専門とする事業者に依頼するケースも多く見られます。
2 遺産整理とは
遺産整理は、相続の実務において必要な手続きを含む一連のプロセスを指します。
遺品整理が物品の片付けを主な目的としているのに対し、遺産整理は相続財産を相続人に適切に引き継ぐことを目的としています。
遺産整理で行う主な作業としては、①相続人の調査・相続財産の調査、②遺産分割協議・遺産分割協議書の作成、③相続税の申告・納付、④不動産の相続登記、⑤預貯金の解約や有価証券の名義変更が挙げられます。
これらの作業や手続きは複数の法律分野にまたがり、対応できる専門家も限定されるものもあります。
そのため、行政書士や弁護士、司法書士、税理士などが連携して対応することも多いです。
3 相続人の調査・相続財産の調査について
まず行うべきことは、相続人を正確に把握することです。
後続する遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になるため、相続人調査は非常に重要です。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹相続や代襲相続が発生している場合には、収集すべき戸籍謄本が増えることがあります。
相続財産調査は、被相続人の現金・預貯金・不動産・株式・負債などを漏れなく調査する作業です。
生命保険金は、一般的に民法上は相続財産に含まれませんが、相続税申告においては相続財産とみなされるため、金額を把握しておく必要があります。
財産調査の抜け漏れがあると、遺産分割協議のやり直しや相続税申告漏れにつながる可能性があります。
そのため、早い段階でしっかりと調査を進める必要があります。
4 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産の調査を終えたら、誰がどの財産を取得するかを話し合う、遺産分割協議を行います。
その結果は、遺産分割協議書という書類に記載します。
遺産分割協議書は、預貯金や有価証券の名義変更、不動産の相続登記、相続税申告など、多くの相続手続きで使用する重要な書類です。
作成の際には、相続人全員が署名・押印を行い、押印には実印を使用し、印鑑証明書も添付します。
5 相続税の申告・納付
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。
申告と納付が必要となるのは、基本的には相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は、(3000万円+600万円 × 法定相続人の数)という計算式で求められます。
相続税の計算をする際の財産評価は複雑であることに加え、評価方法や特例の適用の有無によって、税額が大きく変わることがあります。
また、生命保険金や死亡退職金も相続税の対象になる場合があり、非課税枠も存在するため、相続税申告は税理士に任せることが望ましいといえます。
6 不動産の相続登記
相続財産に不動産が含まれる場合は、所有者の名義を相続人に変更する必要があります。
2024年4月からは相続登記が義務化され、基本的には、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
相続登記の申請をするときには、相続登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本類一式、印鑑証明書、登録免許税などを提出します。
7 預貯金の解約や有価証券の名義変更
預貯金の解約や、有価証券の名義変更をするためには、銀行や証券会社等で手続きを行う必要があります。
手続きの際には、遺産分割協議書や戸籍謄本類一式のほか、各金融機関の所定の書類を作成して提出します。
手続き方法は金融機関によって多少異なるため、事前に確認しておくことで、スムーズに進められるようになります。
手続きをする金融機関の数が多いといった場合には、行政書士に依頼するのも一つの方法かと思います。
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