遺産分割協議書の作成が必要な理由に関するQ&A
- Q遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?
- Q遺産分割協議書を作成しない場合、不動産の登記はできますか?
- Q遺産分割協議書がない場合、預金解約はできますか?
- Q遺産分割協議書が作成できたらどうすればよいですか?
Q遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?
A
被相続人が遺言を作成しておらず、相続人が複数いるケースでは、相続人全員で遺産分割協議をして、だれがどのように相続財産を取得するかを決めなければなりません。
そうしないと、いつまでたっても、相続財産の帰属先が決まらず、遺産共有状態が続くことになってしまいます。
遺産分割協議により相続人全員で合意した内容をまとめたものが、遺産分割協議書という書面になりますが、法律上は、必ずしも作成が必要というわけではありません。
しかし、後々のトラブルを回避する目的や、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続きを進める上で必要な書面となります。
Q遺産分割協議書を作成しない場合、不動産の登記はできますか?
A
遺産分割がまとまらず、相続財産の帰属先が決まらないと、遺産共有状態が続くため、法定相続分での登記は入れることはできますが、最終的に遺産分割を原因とする相続登記をすることができません。
Q遺産分割協議書がない場合、預金解約はできますか?
A
相続が発生した場合、被相続人の有する預金は、相続人全員の共有財産となります。
そして、多くの銀行は相続が発生したことを把握すると、一部の相続人が勝手に被相続人の預金を引き出してトラブルになることを防止するため、被相続人名義の口座を凍結します。
銀行によって異なりますが、預金の解約など相続手続きをするためには、原則として遺産分割協議書が必要です。
Q遺産分割協議書が作成できたらどうすればよいですか?
A
完成した遺産分割協議書に基づいて、不動産や有価証券の名義変更、預貯金の払戻し等の手続きを進めます。
手続きをする機関や窓口に、他の添付書類等と一緒に遺産分割協議書を提出します。
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