普通車と軽自動車の相続手続きの違いに関するQ&A
Q普通車と軽自動車で相続手続きは違うのですか?
A
普通車と軽自動車の相続手続きでは、共通している部分と異なる部分とがあります。
普通車と軽自動車の相続手続きには、自動車検査証(車検証)の原本や、新所有者の住所証明書(住民票や印鑑証明書)、保管場所が代わる場合の車庫証明書が共通して必要になります。
また、普通車でも軽自動車でも、相続した車両をすぐに売却・廃車にする場合、一度相続人への名義変更手続きを行う必要がありますので、名義変更を検討している車両の「車検証上の所有者」が誰になっているか(故人本人か、ローン会社やディーラーか)を確認する必要があります。
一方、普通車と軽自動車の相続手続きでは、手続きを行う場所、必要書類の厳格さ(印鑑証明や遺産分割協議書の要否)、費用の有無の点で違いがあります。
Q相続手続きを行う場所について、どう違いますか?
A
まず、普通車の場合、住所地を管轄する運輸支局(陸運局)で行います。
一方、軽自動車場合だと、軽自動車検査協会の各事務所・支所で行います。
Q必要書類について、どう違いますか?
A
普通車は「資産」としての性質が強く、厳格な書類が求められるのに対し、軽自動車では必要書類は比較的簡略化されています。
まず、普通車だと実印と印鑑登録証明書は必須とされていますが、軽自動車の場合だと、認印と住民票で問題ないとされています。
また、普通車だと相続人全員の合意を証明する遺産分割証明書等の書類が必要になりますが、軽自動車だと新所有者の申請のみで問題ありません。
なお、普通車の場合、査定額が100万円以下の車両であれば「遺産分割協議成立申立書」という簡略化した書類で済ませる例外規定もあります。
そして、被相続人の死亡と相続関係がわかる戸籍謄本の提出は、いずれも必要ですが、軽自動車であれば提示のみで済む場合が多いです。
Q手数料と費用について、どう違いますか?
A
普通車だと、移転登録手数料として、通常500円の印紙代がかかります。
一方、軽自動車だと、相続(名義変更)に伴う検査登録手数料は無料です。
なお、いずれの場合も、ナンバープレートが変更になる場合はプレート代(約1500円〜)や、車庫証明の取得費用が別途必要になります。
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