亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのか
1 相続手続きは多くの戸籍が必要になります
相続手続きを進める上では、亡くなった人の戸籍が必要になります。
亡くなった人の戸籍(除籍謄本や改正原戸籍など)は、本籍地がある市区町村の役所で取得できます。
以下に、具体的な取得手順、必要な書類、注意点をわかりやすく解説します。
2 取得する場所、請求権者
本籍地の市区町村役所の窓口、または郵送で請求します。
住所地(住んでいた場所)ではなく、本籍地である点に注意してください。
なお、令和6年3月からの「広域交付制度」により、自身の最寄りの役所窓口でも全国の戸籍を請求できるようになりました。
ただし、死亡した人と請求者の関係性によっては利用できない場合もあるため、事前に役所へ確認することをおすすめします。
取得する手続きができる人(請求権者)は、亡くなった人の配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子どもや孫)となり、これらの人は制約なく広域交付制度を利用できるのですが、上記以外の人(兄弟姉妹や第三者)が請求する場合だと、相続手続きなどの「正当な理由」とそれを証明する書類(遺言書や契約書など)、または委任状が必要になります。
3 必要な書類・持ち物
市区町村役所の窓口で請求する場合、以下の書類等が必要になります。
・戸籍請求書(役所の窓口やホームページにあります)
・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本(役所側で確認できない場合のみ。自身の戸籍など)
・手数料(除籍謄本・改正原戸籍は1通750円、現戸籍は1通450円)
・委任状(代理人が請求する場合)
なお、本籍地が遠方で窓口に行けない場合は郵送で請求できます。
その場合、以下の書類等を送付する必要があります。
・記入済みの戸籍請求書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行・郵便局で購入)
・返信用封筒(切手を貼り、自身の住所・氏名を記入)
・関係性がわかる戸籍のコピー(必要な場合)
4 注意すべきポイント
相続手続きでは、亡くなった人の生涯の戸籍をすべて集めるよう求められるのが一般的です。
転籍や法律の改正(改製)のたびに新しい戸籍が作られるため、1通だけでは足りず、過去の本籍地(古い除籍謄本や改製原戸籍)を遡って何通も取得する必要がある場合もあります。
また、亡くなった人の本籍地がわからない場合は、亡くなった人の「本籍地記載の住民票の除票」を、最後に住んでいた役所で取得すると本籍地を確認できます。
今後の相続手続きをスムーズに進めるために、まずは「何のために、誰の、どの範囲の戸籍が必要か」を提出先に確認することをおすすめします。






























